税金と費用を理解する
税金の支払をすべて事業費用にすることはできません。事業用の固定資産税・印紙税、事業主本人の所得税、税抜処理の消費税を分けて学びます。
この単元で学ぶこと
- 租税公課と私用の支払を区別する
- 未払固定資産税の発生と納付を分ける
- 税抜売買を本体と消費税に分解する
本文解説
税金も原因を読む 事業用資産にかかる固定資産税や事業上の印紙税を、指定例では租税公課という費用で扱います。一方、事業主本人の所得税を店の現金から払う場合、この教材では資本金の減少として処理し、店の費用とはしません。 【前提】個人事業、金額は円。元入・私用引出は資本金勘定で直接処理する。商品売買は三分法。消費税と利息は額や計算条件を示す場合以外は考慮しない。仕訳は借方/貸方の順。
固定資産税の通知 事業専用建物の固定資産税12,000が通知され、通知時に全額を費用と未払で計上する指定なら「租税公課12,000/未払固定資産税12,000」です。いつ費用を記録するかは設問条件を確認し、納付時にも重複計上しません。
分割納付 記録済み未払固定資産税12,000のうち3,000を普通預金で納付すると「未払固定資産税3,000/普通預金3,000」です。残る未払は9,000。現金が出た日にも租税公課3,000を足すと費用を重ねてしまいます。
印紙税と所得税 事業上の契約書に必要な収入印紙200を現金購入し直ちに使用する指定なら「租税公課200/現金200」です。事業主本人の所得税5,000を現金納付する場合は「資本金5,000/現金5,000」。どちらも税という名称でも勘定が異なります。
税抜方式の仕入 ここで消費税例は税抜経理、指定商品の税率10%、仕入税額全額控除可能、端数・特例・調整なしとします。税抜商品10,000を現金購入したら「仕入10,000・仮払消費税1,000/現金11,000」です。税額を仕入本体へ含めません。
税抜方式の販売 税抜商品15,000を掛販売したら「売掛金16,500/売上15,000・仮受消費税1,500」です。顧客から受け取る債権は税込総額、売上収益は税抜本体です。仮受消費税は売上とは別科目で管理します。
税込総額から分ける 10%対象の税込価格11,000は本体10,000+税1,000です。本体は11,000÷1.1、税額は11,000×10/110で求めます。税込価格へさらに10%を掛けると本体に対する税額になりません。
税額集計の位置付け 問題上、仮受消費税1,500と全額控除できる仮払消費税1,000だけで他の調整なしなら差引税額500です。ただし実際の申告では課税・控除要件等の検討もあるため、ここでは明示条件の期中仕訳と単純な差引計算に限定します。
図解
重要ポイント
- 事業用の租税公課と事業主本人の所得税を分ける。
- 通知時に費用計上済みなら納付時は未払を減らす。
- 税抜経理では本体額と消費税額を別に記録する。
間違えやすい点
- 税込総額へ10%を掛けて含まれる税を求めない。
- 消費税の仮払・仮受をそのまま仕入・売上へ含めない。
用語解説
- 租税公課
- 事業に関する税金や公的負担等を記録する費用勘定。
- 仮払消費税
- 税抜経理で課税仕入等の消費税額を区分する勘定。
- 仮受消費税
- 税抜経理で課税売上等の消費税額を区分する勘定。
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参考資料
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